よくあるご質問
人材紹介サービスに関するご質問
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人材紹介を依頼した場合、どのように人材を人選しマッチングされているのですか?「ワンストップ体制」のスタイルを取っております。応募があったときから担当営業が応募者の方を誘導し、登録面談を致します。就業が決まった後も同じ担当営業がスタッフの方をフォローして参ります。最初から最後まで一貫して行うことでお仕事情報の詳しいご案内や信頼関係の構築が深く形成できるからです。
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人材の採用はいつまでに決定したらよいですか?特に定めはありません。
ご紹介する人材によっては早期決定を希望する場合もあるため、選考に時間を要する可能性がある場合は、ご依頼の際にご相談ください。 -
紹介された人材に、一般社員と同じ採用試験を受けてもらうことは可能ですか?はい、可能です。
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人材紹介の料金形態はどのようになっていますか?ご紹介した人材の採用が決定するまで、費用は発生しません。
採用決定時には成功報酬として、紹介手数料をご負担いただきます。
採用決定前: 費用発生なし 採用決定時: 紹介手数料(理論年収×手数料率にて算出) -
どのような業種・職種でも人材を紹介してもらえるのですか?職業安定法で禁止されている下記業務以外でしたら、ご紹介が可能です。
・港湾運送業務
・建設業務 -
採用した人材が、本人の都合ですぐに辞めた場合の費用はどうなりますか?ご紹介した人材が入社後一定期間内に自己都合で退職した場合は、事前に定めた返金率(退職時期に応じて変動するもの)にしたがって紹介手数料を返金します。
人材派遣・紹介予定派遣サービスに関するご質問
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期間はどのくらいから派遣してもらえますか?1日からご利用いただけます。
ご契約期間が30日以内の場合は、対応可能な業務やスタッフに制限がございます。
詳しくはお問い合わせください。 -
月末・月初などある期間だけ派遣してもらうことはできますか?特定の時期や、特定の曜日など、業務の繁閑に合わせて必要な時期だけご利用いただけます。
ご契約期間によっては対応可能な業務やスタッフに制限がある場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。 -
人材派遣の料金形態はどうなっていますか?派遣開始までに発生する費用はありません。
派遣開始後は、派遣料金として「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間数」をご負担いただきます。
なお、時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積もりします。 -
依頼から派遣までどのくらいの日数が必要ですか?迅速に対応していますが、業務内容や必要とするスキル、登録状況などによって派遣スタッフの人選にかかる日数が異なります。
詳しくはお問い合わせください。 -
派遣スタッフに有価証券などの取り扱いをお願いすることは可能ですか?労働者派遣法では、派遣スタッフが金銭や有価証券などを取り扱うことについて、特に定めはありません。 弊社では、派遣スタッフが行う業務上その必要性が認められる場合を除いて、原則お断りしています。 業務上必要な場合は、別途覚書を締結させていただいた上で、派遣先の管理監督責任のもと必要最小限の範囲において対応いたします。
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派遣開始後に業務内容を変更することはできますか?派遣契約で定めた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所など)の変更については、派遣先・派遣元間での協議の上、派遣元・派遣スタッフ間での合意が必要です。
契約内容の変更が必要になった場合は、派遣元へご相談ください。 -
派遣スタッフに出張をお願いすることはできますか?業務上の必要性がある場合については、別途覚書を締結の上、派遣先の管理監督責任のもと契約業務内容の範囲で対応しています。
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派遣スタッフを契約途中で社員にすることはできますか?派遣契約期間を遵守せず、期間の途中で派遣スタッフを直接雇用することはできません。
三者(派遣先および派遣元、派遣スタッフ)の合意の上で、派遣契約を終了し、紹介予定派遣としての労働者派遣契約を新たに締結することは可能です。 -
どのような職種でも人材紹介や紹介予定派遣に対応してもらえるのですか?労働者派遣法において、一部の業務について派遣が禁止されています。禁止業務は下記のとおりです。
・港湾運送業務 ・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係業務※
・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
・弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業 -
契約の更新は派遣先から派遣スタッフに直接行ってよいですか?派遣スタッフの契約期間は、雇用元である派遣会社との「雇用契約」によって定められています。したがって、派遣スタッフと雇用関係のない派遣先が、雇用主である派遣元に代わって契約期間延長の意思確認を行うことはできません。また、「雇用契約」に関わる確認を行うことは、雇用関係があると誤解される恐れがありますのでご注意ください。
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派遣スタッフに「残業」や「休日出勤」を頼む時の注意点はありますか?派遣スタッフに時間外労働を命じる場合には、派遣元の時間外・休日労働に関する協定(36協定)が適用されます。派遣先は、派遣元の36協定の範囲においてのみ(通常は労働者派遣個別契約書に記載されます)派遣スタッフに時間外労働や休日労働を命じることができます。
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紹介予定派遣の場合、「事前面接」、「履歴書の提出」を求めることはできますか?紹介予定派遣の場合は、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付などの派遣先が派遣労働者を特定することを目的とした行為が可能です。
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元々「長期派遣」で就業しているスタッフを途中で直接雇用に変更することはできますか?はい。出来ます。スタッフの同意を取る必要がある為、事前に直接雇用時の条件をご提示ください。その後、スタッフに提示し合意を得た時点で直接雇用成立となります。
業務委託・アウトソーシングに関するご質問
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アウトソーシングサービスは人材派遣や人材紹介とどのような違いが有りますか?<人材派遣との違い>
最も大きな違いは、企業から労働者への指揮命令の有無です。
人材派遣の場合、労働者(派遣スタッフ)は企業(派遣先)の指揮命令によって業務を遂行しますが、業務委託の場合は企業(委託元)が労働者に直接指揮命令を行うことはできず、労働者は受託会社の指揮命令にしたがって業務を遂行します。
<請負との違い>
最も大きな違いは、その目的です。 請負の場合は仕事の完成を目的としており、業務委託の場合は業務の処理を行うことを目的としています。 なお、企業(委託元)が労働者に直接指揮命令を行うことができない、という点については、請負・業務委託ともに同じです。 -
アウトソーシングサービスに適してる業務はなんでしょうか?ルール化できる業務や、マニュアル化をしやすい業務が適しています。
現在マニュアル化されていない業務でも、現状分析などによって見直しを行うことで、業務委託化することが可能です。 業務委託をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。 -
派遣からアウトソーシングサービスへの移行はできますか?派遣契約から業務委託契約への移行については、コンプライアンスに則った体制を構築することが必要です。業務委託では、企業(委託元)から労働者(受託会社の労働者)に対して直接指揮命令を行うことができません。そのため、運営場所を独立させたり、委託元企業の社員の方々に対してコンプライアンスに基づく運営ルールを周知徹底していただくなどの対応が必要となります。 業務委託化をお考えの場合は、お気軽にご相談ください。
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アウトソーシングサービスの料金形態はどのようになっていますか?受託する業務に対し一式での固定額請求や、業務件数に比例して課金する従量単価請求などのケースが多く、場合により導入準備費用としてイニシャルコストが発生するケースもあります。
業務を実施する環境・設備や、業務を実施する人員の人件費などさまざまな費用をもとに積算します。 -
アウトソーシングサービス開始まではどのくらいの期間が必要ですか?すぐに運営を開始するものから、半年~1年後に開始をするものまで、ケースはさまざまです。 一般的に、業務委託の検討は以下のような手順で行います。
(1)導入目的、成果となる数値(運用コストなど)、納期の設定
(2)業務委託会社との折衝による委託可能範囲の模索
(3)現状調査
(4)提案依頼内容の検討
(5)提案依頼書の作成
(6)業務委託会社への情報提供
(7)業務委託会社の提案
(8)内容・コストを元にアウトソーシング範囲・予算の検討
(9)詳細を詰めて業務委託会社と折衝
(10)最終業者選定(委託費用の確定)
(11)契約内容の詳細確定 業務規模などによって準備に要する期間が異なりますので、まずはご相談ください。 -
個人情報・機密情報の取扱いについての取組みはしていますか?プライバシーマークを取得し、個人情報保護に積極的に取り組んでいます。委託先においても、「委託業務従事者への情報保護教育」「委託先への監査」等を実施し、お預かりした個人情報や機密情報の適切な取扱いに力を入れています。